出席率が悪い・成績不振の留学生が注意すべきこととは?【日本語学校・大学】

記事更新日:2020年06月05日 初回公開日:2019年07月17日

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留学生が引き続き日本に住もうと思った際に陥りやすい事項についてまとめました。出席率や成績不振、その他オーバーワークなどについて、今のうちから確認しておくことで、対策をとることが可能です。

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出席不良や成績不振の場合

 留学生は、「留学」というビザを持っており、6か月や1年、2年などといった人によってその在留期間は異なります。ですので留学を続けるには、留学ビザを更新する必要があり、その際には学校での出席率や成績が審査されます。出席率や成績が悪いとビザの更新が不許可となり、日本から出国しなければいけなくなるため、なぜそうなってしまったのかを自ら説明する必要があります。成績については、その方の学力も関係してくるため、一概には言えませんが、出席率に関しては現在通っている学校によって基準が異なってきます。

日本語学校生:出席率70%以下
専門学校生 :出席率60%以下
大学生   :留年3回目(出席率は無関係)

 上記の内容ですと、更新は難しくなります。学校によっては、例えば「出席率80%以下、であるとビザの更新はできないから国に帰ってください」と言われることもありますが、入国管理局の審査の視点で言うと、80%以下でも更新は可能な場合が多くあります。もちろん、絶対更新が可能というわけではなく、出席率が悪くなってしまった理由にもよります。なぜかと言うと、入国管理局の考えとしては、学校に行かずにアルバイトをして、留学生に認められているアルバイトが可能な時間の週28時間を超えているのではないかという疑いをかけられるからです。これを一般的にはオーバーワークと呼び、「バレないから大丈夫」と思っている留学生も多くいますが、現在はこのオーバーワークはかなり厳しく見られています。

オーバーワークで不許可になってしまった場合

 現在、留学ビザの更新申請の時に「給与振り込み口座の通帳のコピー」「課税証明書」「全てのアルバイトの勤務時間・時給」など、オーバーワークを確認するために、このような書類を追加で求めてくることが多くなりました。資格外活動許可の週28時間以内のアルバイト可能時間は、アルバイト先1社で週28時間ではなく、行っているアルバイトすべての時間で週28時間となるので、「知らなかった」などは通じませんのでご注意ください。また時給が高いから、収入額も高かっただけという方もいらっしゃいますが、現在の一般的な時給が1,000円~1,200円であるので、夜勤で行っているといっても年収で200万円などいくとオーバーワークの疑いが高く不許可の可能性も高くなります。
 オーバーワークの疑いで留学ビザの更新が不許可になってしまうと、留学ビザ更新の再申請はもちろん、就労ビザへの変更など他のビザへ変更申請をしても原則不許可となります。日本で再度ビザを取得する方法としては、一度日本から出国して新しく留学ビザの申請または就労ビザの申請で日本に戻ってくる形となります。

出席率が悪かった際の理由書の作り方

 先ほど、日本語学校で70%以下、専門学校で60%以下、大学で留年3回目だと留学ビザの更新が難しいとお伝えしましたが、それ以上であればまだ可能性はございます。その際には、なぜその出席率になってしまったのかを説明する“理由書”を作成する必要があります。出席率が悪くなってしまった理由として一番多いのが「病気」です。「病気になってしまって学校に行くことができなかった」と主張したい場合には、できれば病院に行っていた証明、例えば診断書や領収書などのコピーなどを一緒に入国管理局に提出するのも一つのテクニックです。あとは、今後の計画なども一緒に説明すると審査官に良い印象を与えることができますので参考にしてみてください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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